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【空き家特措法で税金6倍?】空き家の保持者の固定資産税対策とその推奨アクションについて

空き家特措法で税金6倍?対策は?

昨今空き家問題は日々深刻化しています。

政府の動きとして、「空き家に関する特別措置法案」が可決されました。それによって大幅に固定資産税が上がる可能性が出て来たことをご存知でしょうか?

今現在空き家を持っている人に対して、金銭的にとても重要な話題です。具体的なアクションが急がれます。

この記事では、具体的にはどういう場合、いくら払うことになるのか、どういうアクションをすればいいかをご紹介します。自身やご親族で所有している物件が空き家になってしまっているという方は特に参考にしていただければと思います。

【特措法の条例要項】空き家の固定資産税に関する税制改正について

現在社会問題となっている「空き家問題」。あなたの所有している不動産は、空き家になっていませんか?ただの空き家だけではなく、それが放置されているのが現状です。

総務省が平成27年に発表した「平成25年住宅・土地統計調査」では空き家は820万戸と言われています。これは全国にある住戸のうち13.5%もの割合になります。少子超高齢化が進んでいる日本ではこの数値はさらに高まっていくことでしょう。

なぜ空き家を放置してしまうのかというと、以下のような背景があります。

①相続の問題

昔は親が購入した自宅は子供が継ぐものとされてきましたが、今の時代では親が相続しようと思った時には子供世代が自宅を購入していたり、購入はせず住まいは賃貸で済ますという選択をしている過程も増えてきました。なので両親がなくなった後の不動産の面倒まで相続人が対応できていないと空き家になり、かつ放置されてしまうのです。

②住宅用地の特例

今までは「住宅用地の特例」があることにより、住宅用地に対する固定資産税は最大1/6、都市計画税が最大1/3まで減額されていました。

この特例は平成26年までは全住宅が対象になっていた為、物件を解体して税金を多く納めるよりは空き家のままにして節税する方が得策とされていたのです。

そこで実施された特別措置案

しかし上平成27年度以降「特定空家」が対象外になりました。同年5月26日に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」により空き家の持ち主に対して大きな影響を及ぼしました。

施策を端的にまとめると、空き家であることで周囲の環境に悪影響を及ぼす空き家に対して、勧告に対して必要な措置が取られていない場合、課税標準の特例の適用対象から外れます。

具体的には、空室のうち、

  • 放置することで倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態
  • 放置することで著しく衛生上有害となる恐れのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

上記の内容に当てはまるものが適用対象から外れます。

よって放置されている空き家は今まで減額されていた固定資産税や都市計画税が減額なしで支払い義務が生じるようになったのです。

空き家にかかる増税率、固定資産税はいくらくらい違ってくる?

では、具体的に消費税率はいくらくらい変わってくるのでしょうか?

敷地面積200平米以内の場合、建物ありの課税額の計算式はこのようになります。

固定資産税=土地の価格×1/6×1.4%

建物なしの土地の場合は以下の通りです。

固定資産税=土地の価格×0.7%×1.4%

上記の計算式にあるように、更地にすることで固定資産税が上がります。冒頭に挙げた固定資産税が6倍というのは、特定空き家に認定されてしまった場合です。これは固定資産税だけではなく、都市計画税についても3倍になってしまうのです。

「特定空き家」に認定されてしまったら?

特定空き家に特定されてしまった場合、自治体からその空き家の状態を改善要請がきます。まず助言・指導されたのち、勧告を受け、命令されたのち行政代執行が行われます。

特定空き家に指定された原因を改善することで、「特定空き家」から解除されることもありますので、放置せずに対応するようにしましょう。

自治体は「特定空き家等に対する措置」のガイドラインに基づき判断していきますので、事前に対策をとることができます。

空き家にかかる固定資産税を支払えない場合はどうなる

もし、固定資産税が支払えない場合、どういう対応になるのでしょうか。

固定資産税は、その固定資産がある市区町村から請求されます。万が一期限を過ぎてしまった場合、その市区町村から督促状が送られてきます。その後も未納が続く場合はその市区町村の方法で督促が行われます。

その後納税ができる資産や財力があることが判明した場合、財産調査が行われ財産が差し押さえられます。差し押さえられた財産は公売にかけられます。

特定の状況では固定資産税が減免される

支払いできる資金力がない場合、すなわち生活保護を受給している場合や、震災の被害を受けているなど特別な事情がある場合、固定資産税の全部もしくは一部が免除されることがあります。

固定資産税は納税額が高いため、返済が厳しい場合、早めに対象の市区町村に相談してみましょう。分割返済など、適切な方法が提案されると思います。

【注意】空き家相続放棄/売却実施する場合の責任の所在

相続で取得した不動産を持っている場合、その不動産が空き家であってもそこにかかる税金は相続人である所有者が支払わなければなりません。

例えば前所有者に借金があったりして相続放棄をすることができます。相続放棄をする場合、家庭裁判所で申請をすることで手続きをすることができます。

空き家に相続放棄をすることで、相続人不存在になります。相続人不存在になるのは、相続権が次順位者に移って誰もいなくなった場合です。その後は相続財産は法人化され、相続財産管理人が選任されます。最終的には国が管理するのです。

空き家がどんな状態でも売却できるの?

空き家の対策ができないので、売却を検討するときに確認すべき事項があります。

それは空き家の権利関係です。

原則として所有者が1名の場合、その本人が手続きを進めることができます。

ただし兄弟や家族、親族など共有名義になっている場合、名義人全員の同意が得られないと売却を進めることはできません。

売却を進めたい場合、誰がこの不動産に関わっているのかを早めに確認し、早めに合意を得られるように烏合必要があります。

<次ページ:空き家を持っている人が実施できるアクションパターン>

ijima
この記事を書いた人
不動産業界7年目、不動産に特化したライターです。 不動産業界をクリーンに!をモットーに活動しています。