自分が死んだら残した不動産はどうなるのか?
不動産をお持ちの方は誰でも一度は考えたことがあるのではないでしょうか。
苦労して建てた家、想い出のある家だからこそ、子供達に継いで欲しい。
そう思うのは自然なことです。
ところが、その先。
具体的な準備を今からしている人は、意外と少ないというのもまた事実。
亡くなった後でも相続は可能ですが、その手続きは煩雑になります。
この記事では、不動産を含む財産があるものの相続人がいない、もしくは相続人全員が相続放棄をした場合、残された不動産がどうなるのか。
その鍵となる「相続財産管理人制度」を中心に、詳しく解説していきます。
突然ですが質問です。
「生きている間に相続の話をすることは、不謹慎だと思いますか?」
昔は不謹慎だとされていましたが、亡くなった後の相続の大変さや相続した家を放置することによる空き家問題が取り沙汰されることで、最近ではこの考え方は少しずつ変わってきていると感じています。
資産、特に不動産をお持ちの方は生きている間に相続の手続きや、誰に何を相続してもらうのかを決めておかないと、残されたご家族に煩雑な手続きが待っているのは事実です。
ここでは、相続の種類と流れ、相続の対象となるのはどんな人かを解説します。
<存命中>
①生前贈与
<亡くなった後>
②相続人が相続するか相続放棄かを選択する
<相続人の相続放棄後/相続人が不明・不在時/遺言による指定>
③相続財産管理人制度
④遺言執行者
①法定相続人・・・被相続人(亡くなった人)の配偶者、子供、両親、兄弟姉
妹。
②特別縁故者・・・法定相続人が一人もいない、全員が相続を放棄した場合、
一定の手続きを経て財産分与を受けられるもの。
具体的には、次の3つに該当するもの
※個人だけではなく、法人も特別縁故者になることができます。
相続財産管理人という言葉を初めて見た方も多いのではないでしょうか。ここでは、相続財産管理人制度における相続財産管理人の定義とその選任方法、仕事内容を解説します。
人が亡くなった場合、通常は相続手続きが完了するまで法定相続人が管理を行います。
ところが、相続財産がありながら相続人がいない、あるいは法定相続人のすべてが相続を放棄した場合、その財産を管理する人が必要になります。そこで選任されるのが「相続財産管理人」です。
選任方法は家庭裁判所に申し立てを行うことです。ただし、相続人がいない場合であって、利害関係があることが条件になります。
特別縁故者など財産分与にあたる対象がいない場合、その財産は国庫に帰属するからです。また、選任に際して特別縁故者や利害関係者がいない場合は、ほとんどのケースにおいて弁護士が選任されます。
①基本の仕事内容
②権利でできること
民法第103条において、相続財産管理人には原則「保存行為(相続財産の現状を維持する行為)」と「管理行為(物や権利の性質を変えない範囲で改良・利用する行為)」のみが家庭裁判所の許可を得ることなく行うことを認められる。
に含まれる具体的な内容は以下の通りです。
③権利外ではあるが、家庭裁判所の許可を経てできること
3)処分行為 この記事のメインである「不動産売却」もここに含まれます。
処分行為に含まれるその他の内容は以下の通りです。