ここまで相続人がいる場合の相続財産管理人制度を中心に解説をしてきましたが、相続人が不在の時の不動産任意売却についても解説していきます。
不動産の所有者が亡くなり、相続人が不在の場合その相続財産は民法第951条「相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする」に則り、法人になります。
相続財産法人名義の不動産を売買する場合、契約をする相手は相続財産管理人になります。
ただし、不動産売却は前述のように「処分行為」にあたるため、権限外行為として家裁の許可が必要です。
被相続人が生前に残した債務があり、相続財産の清算事務を完了するための任意売却がほとんどを占めます。
※確認するには、利害関係があることが必要になります。
※確認するには、手数料がかかります。
相続財産管理人制度では、合計3回の公告を行います。各公告の期間と公告間の期間も定められているので、最低でも半年以上経過してからようやく売買契約の締結を始められることになります。
自分が亡くなった後、残された家族に不動産を残したい、相続して欲しいという方は少なくないと思います。
ですが、事前にしっかりと手続きをしておかないと、相続人がいない場合や相続人が相続放棄した場合、その手続きは煩雑になります。
また、遺言執行者を指定しておかないと、遺言書を残したとしてもその通りに財産分与が行われるかどうかは分かりません。
愛着のある家。
ご自身が苦労して建てた家。
そんな大切な不動産だからこそ、後に残されたご家族にどのように使ってもらえるかは気になるところだと思います。
弊社「空き家活用株式会社」では、空き家を専門とする企業ならではのご提案をご用意しております。
不動産を残される方も、不動産を相続された方にも、お一人お一人に合わせたご提案をさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。
(了)
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お問い合わせフォーム:https://aki-katsu.co.jp/contact/
※私どもは不動産会社でも建築業でもございません。
「未活用物件」「空き家」の情報を自治体さまとの連携などもしながら収集し、関わる方のお悩みに相談する窓口としての専門会社です。
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