「特区民泊」を活用して民泊事業を展開するうえでは、メリット・デメリットは事前に把握しておきたい内容です。ここでは、民泊事業を行なう為の他の手段でもある「旅館業法」や「民泊新法」と比較したうえでのメリットや、注意点を確認していきましょう。
「特区民法」と「旅館業法」については、年間の営業日数に制限はありません。一方「民泊新法」については、営業日数に年間上限180日という制限がありますので、事業収益を得るうえでは、非常に厳しいものです。その点「特区民法」の場合は、年中無休の営業も可能となっており、事業利益を安定して得やすい内容となっています。
「特区民泊」の場合は「旅館業法」に比べ、建築基準を含めた認定要件がクリアしやすいもになっています。例えば「特区民泊」の場合はフロント設置の義務はなく、客室床面積も25㎡以上と一般的な広さです。一方「旅館業法」の場合は、フロント設置やさらに広い床面積が必要になります。
このように、活用に際しての施工が最低限の範囲でできる為、初期費用についても負担を少なく抑えながら進めることができるのです。
「特区民泊」の場合は、戸建てだけではなくマンションでの活用ができるのも、大きな強みです。マンション自体に民泊許可を得る必要はありますが、都心や市街地などでは利用ニーズも高いうえ、特別な施行の必要が少ないマンション活用は、非常にメリットとなるでしょう。
次にデメリットを確認していきましょう。
「特区民泊」の場合は、2泊3日以上の利用客のみへ提供が可能となります。対して「旅館業法」や「民泊新法」の場合は宿泊日数に下限設定はありません。そのため「特区民法」の場合は、1泊からの短期旅行者や出張客が取り込みづらく、その部分の利用客は他の施設へ流れることになります。短期宿泊客をメインターゲットとする場合は、デメリットとなるでしょう。
「特区民泊」の場合は、申請後に認定を受ける必要がある手順の多さがデメリットです。「民泊新法」の場合は、申請するだけで運用可能です。「特区民泊」の場合は、認定の手間や時間が掛かる点が事業スピードの観点で、デメリットと感じることもあるでしょう。
「特区民泊」の対象エリアによっては、民泊事業を行いやすいエリアとなっており、競合も非常に多い場合があります。地域によっては立地を工夫したり、空き家活用をベースにしたリノベーションで特色をだすなど、差別化を図ることが必要となるでしょう。
「特区民泊」の施行エリアであれば、初期費用も少なく、利用者のニーズも比較的高い地域であるため、民泊事業を確立しやすいといえます。そして、要件のハードルも比較的緩やかですので、初期投資も少なく始められ、民泊運用の事業収益も得やすいはずです。
そして、「特区民泊」が可能な地域の要件やエリアは、これからも見直され改善される流れにあります。空き家や物件の民泊活用をお考えの際は、まずは対象エリアの自治体に問合せ、適用要件などを確認すると良いでしょう。
また、空き家の民泊活用を、事業収益を確保しながら行う方針がある場合は、空き家活用株式会社にて、活用における運用のサポートやご相談などのお手伝いをしています。特に「特区民泊」エリアの場合は、リノベーションなど含めた競合施設との差別化も大切な要素となります。そのような運用方法についてのご相談についても、是非ご一考ください。
(了)
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※私どもは不動産会社でも建築業でもございません。
「未活用物件」「空き家」の情報を自治体さまとの連携などもしながら収集し、関わる方のお悩みに相談する窓口としての専門会社です。
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