【2025年最新版】江東区の空き家制度・補助まとめ|予防から活用まで徹底解説

目次

1. 江東区の空き家の現状

江東区の住宅総数は275,340戸、そのうち居住世帯ありは234,160戸と、平成30年から増加傾向にあります。

このうち、空き家率は7.7%で、特別区平均の10.4%や全国平均の13.6%を下回り、23区内では10番目に低い状況です。

一方で、区内の老朽空家等率(現地調査ベース)は3.0%にのぼり、腐朽・破損による安全面の懸念も指摘されています。管理不全を未然に防ぐことが今後の重要な課題です。

2. 空き家に関する支援制度・補助

2.1 空き家ワンストップ相談窓口

  • 対象者:区内に空き家を所有する方、またはその相続人
  • 相談内容:管理方法、活用(リフォーム・賃貸)、売却、相続手続き、税金、法律問題など
  • 費用:完全無料・ノンセールス
  • 利用方法:防災課住宅・まちなみ整備担当へ電話またはフォームで申し込み。区が連携する建築、不動産、法律、税務の専門家を紹介し、具体的なサポートを受けられます。

初めての相談でも安心。アキカツカウンターの無料相談窓口も併用可能です。

2.2 相続空き家の3,000万円特別控除(被相続人居住用家屋等確認書)

相続により取得した空き家を売却した際、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる税制優遇制度です。以下の要件を満たすことで適用されます。

  • 対象家屋:昭和56年5月31日以前に建築、相続開始直前まで被相続人が居住
  • 適用条件
    • 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡
    • 譲渡価格1億円以下
    • 耐震リフォーム後に売却、または解体後更地で売却
  • 申請窓口:都市整備部建築調整課建築調整係(区役所5階29番窓口) — 申請書類を提出し、要件確認後に「被相続人居住用家屋等確認書」を交付
  • 注意点:交付は特例適用を保証するものではありません。申告・手続きは所轄税務署へお問い合わせください。

3. 空き家に関する担当部署と連絡先

部局 担当課・窓口 所在地 電話
都市整備部 建築調整課 建築調整係
(空き家対策窓口)
〒135-8383 東京都江東区東陽4-11-28
区役所本庁舎5階29番
03-3647-9754

まとめ:次の一歩は無料相談から

  • ポイント1:江東区の空き家率は7.7%で低水準も、老朽化対策が必要。
  • ポイント2:ワンストップ相談窓口で専門家に無料で相談可能。
  • ポイント3:相続空き家は3,000万円特別控除で大幅な税負担軽減が見込める。

まずは、江東区役所の窓口やアキカツカウンターの無料相談を利用し、自分に適した支援制度を確認しましょう。専門家と一緒に最適な活用プランを検討し、空き家管理の不安を解消してください。


参照リンク
江東区老朽空き家等対策計画(第2期)
空き家の発生を抑制するための特例措置(3,000万円特別控除)
空き家ワンストップ相談窓口

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