「空き家」の固定資産税評価額って何?
≪「固定資産税評価額」について≫
「固定資産税評価額」とは、市町村が固定資産税の税額を算出する際の基準となるものです。「空き家」だからと言って、特別な税金が課されることはなく、「空き家」の「固定資産税評価額」も通常の家屋と同じ条件で決まります。
3年に1度、市町村による見直しが行われ、市町村から送られてくる固定資産税納付書と同封される「課税明細書」で確認ができます。相続する前に一度確認しておくことがおすすめです。所有する「空き家」の不動産の価値を知る目安になります。
「固定資産税」更地にした方が高くなるのは何故??
固定資産税は、以下の計算式で求められます。
【固定資産税=課税標準額×税率1.4%】
「課税標準額」は、土地(更地)の場合は、固定資産税評価額=課税標準額となりますが、住宅用の土地(居住用の家屋が建っている土地)に関しては、減額されており、固定資産税評価額>課税標準額となります。
住宅用地の特例措置
小規模住宅用地 (住宅やアパートなどの敷地利用で、200㎡以下の部分) | 価格×1/6 |
一般住宅用地 (住宅やアパートなどの敷地利用で、200㎡を超える部分) | 価格×1/3 |
参考:東京都主税局 <固定資産税・都市計画税(土地・家屋)> https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/kotei_tosi.html
つまり、建物を取り壊し「更地」にした場合は、この減額措置の適応外となるため、固定資産税が高くなるのです。
「空き家」を絶対に放置してはいけない理由!
「空き家対策特別措置法」の「固定資産税」増額リスク!
2015年に施行された「空き家対策特別措置法」を知っていますか?
「空き家」を相続し、更地にすると「固定資産税」が増額されることから、建物を建てたまま使うこともなく、管理することもなく、放置された「放置空き家」の対策の一貫として制定された法律です。
「空き家対策特別措置法」により、「特定空き家等」に指定された場合は、住宅用地の特例による減額措置が受けられず、「固定資産税」が増額になったり、強制撤去(撤去費用は所有者負担)などの厳しい措置が取られるようになりました。
【参考資料】
「特定空家等」とは、
- 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われないことによ著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
にある空き家等をいう。(2条2項)
引用:国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html
「空き家」を放置することは、金銭的なリスクを産むだけでなく、害虫発生、ゴミの不法投棄、犯罪の誘発、家屋の倒壊など、様々な悪影響を近隣住民の方や周辺環境に与えることになります。
「空き家」を負の資産にしないために!
「空き家」を有効活用できる方法
「空き家」を放置することは、せっかくの資産を「負の資産」へと変えてしまうことです。
相続した「空き家」を有効活用できる方法を考えていきましょう。
売却、賃貸に出す、二拠点生活(デュアルライフ)を検討してみるなど、方法は多岐にわたります。
今ある「資産」を見直し、有効に活用していくことは、SDGs(持続可能な開発目標)の社会への貢献にもなります。
相続する予定の「空き家」の特性を生かした活用を考えていくことが大切です。
活用方法がすぐに思いつかない時でも、管理・メンテナンスを続け、決して「放置」という選択を選ばないようにしましょう。
「空き家」と向き合い、金銭面でのリスクを減らす!
「空き家」を相続すると、逃れられない税金。それは、目を背け放置することで増えていく可能性があります。
知識をしっかり身につけ、対策を講じておきましょう。
「空き家」について未知なことが多く、まずは「専門家」に相談したいと思ったら「空き家活用株式会社」に是非、お気軽にご相談ください。
あなたの健全な「空き家」活用のために、親切丁寧な対応をお約束できます。
(了)
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<「空き家」に興味が湧いた皆さまへ>
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「空き家」は皆様が思うよりも、価値がある、良いものがたくさん
- 空き家って、こんなに新しいんだ?
- こんな歴史のある家、最高。しかも、ちょっとのリノベで使えた!
- こんな素晴らしい環境にある!
- (逆にここに新築物件は出来ないよな・・・)
そう、「空き家」は【埋蔵不動産】です。お持ちの「未活用不動産」でお悩みの方も、不動産を探されている方も。価値があふれる【埋蔵不動産】として、処理や活用をともに考えてみませんか? まずはご状況、ご要望を整理させていただきます。お問い合わせください。
お問い合わせフォーム:https://aki-katsu.co.jp/contact/
※私どもは不動産会社でも建築業でもございません。
「未活用物件」「空き家」の情報を自治体さまとの連携などもしながら収集し、関わる方のお悩みに相談する窓口としての専門会社です。
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よくある問い合わせ・お悩み、ご希望
<不動産を所有の皆さま>
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