「民泊」や「Airbnb」には、必ず届け出を出そう!
「違法民泊」や「闇民泊」の営業をしないためには、「民泊新法」に基づき、各都道府県知事への「住宅宿泊事業届出書」と住宅の図面の提出が必ず必要です。あくまでも、届出のみなので、保健所による立入検査や許可の取得等は必要ありません。
住宅宿泊事業届出書の項目
- 商号、名称又は氏名、住所及び連絡先
- 代表者又は個人に関する事項
- 法定代理人に関する事項 (代表者が未成年の場合)
- 役員の氏名(代表者が法人の場合)
- 住宅に関すること(住所、不動産番号など)
- 営業所又は事務所に関する事項(営業所又は事務所を設ける場合)
- 住宅宿泊管理業務の委託に関する事項(住宅宿泊管理業務を委託する場合)
「住宅宿泊事業届出書」は、各都道県のページからダウンロードできますので、記入し図面と合わせて、必ず提出しましょう!また、それぞれの都道府県によって、国が定める「民泊新法」よりも厳しい規制がある場合もあるので、自分の所有している「空き家」の住所のある都道府県の情報を調べることが必要です。
参考:https://minpaku.yokozeki.net/wp-content/uploads/2017/10/f8c40138f5df33b8c541904e612b90ca.pdf
「特区民泊」についても知っておこう!
「特区民泊」とは、外国人旅行者の増加や、「民泊」や「Airbnb(エアビーアンドビー)」の流行に伴い、「民泊新法」に先立ち、2013年に公布された、国家戦略特別区域法に基づく旅館業法の特例のことです。そのニーズの高まりから、羽田空港のある東京都大田区が全国で最初に取組を開始しました。
現在では、大阪府、大阪市、八尾市、寝屋川市、北九州市、千葉市、新潟市が取組を開始しています。
「民泊新法」と「特区民泊」の違い
大きな違いは、「特区民泊」の場合は、年間提供日数の上限がないことです。「民泊新法」にある、180日の制限はありません。ですが、最低宿泊日数が2泊3日からとなっており、1泊2日の宿泊の提供はできないので注意が必要です。
その他、各自治体によって様々ですが、一居室の床面積が原則25m²以上などの「民泊新法」にはない、居室床面積の決まりなどの、「民泊新法」よりも細かい様々な規定があります。
ルールについては、近隣住民との調整や宿泊者名簿の備付けなど、「民泊新法」と大差はありませんが、各都道府県によって違いがあるので、注意が必要です。
「民泊新法」の方が「特区民泊」より規制が緩いため、「民泊新法」を利用した方が「民泊」を始め易いですが、180日の制限が気になる方は「特区民泊」による「民泊」や「Airbnb(エアビーアンドビー)」がおすすめです。
「特区民泊」の場合は「認定」が必要
「特区民泊」の場合は、届出ではなく「認定」が必要です。そのため、申請書類や図面などの必要書類を提出した後、実地検査を受け審査をしてもらうことになります。審査が通れば「認定」となり、「民泊」や「Airbnb(エアビーアンドビー)」が始められます。
自分の所有している「空き家」の住所のある都道府県の「特区民泊」のページより、申請書類や必要な手続きを調べ、「認定」を受けましょう。
参考:https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/hoken/eisei/riyoubiyou/tetuduki/kokkasenryakutokku.html
参考:http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/tocminpaku.html