目次
1. 借地に建つ空き家が売れにくい理由
- 土地所有権が無い
買主が建物を購入しても土地を使い続けられる保証がないため、敬遠されがちです。 - 地主承諾のハードル
無断譲渡は契約違反となり、「地主承諾」がないと売買契約自体が無効になるリスクがあります。 - 借地契約書の紛失・内容不明
長年放置された空き家では、契約書が見つからない、更新協議の記録が曖昧、といった事例も多く、承諾交渉が難航します。 - 老朽化した建物
建物が老朽化していると買主の負担が大きく、売却価格の下落要因になります。
2. 借地権とは?制度と種類のポイント
借地権とは、他人の土地を借りて建物を建てる権利のこと。建物所有者に以下のような制約があります。
- 建物譲渡・借地権譲渡には地主の承諾必須
- 建替え・用途変更も原則承諾が必要
- 更新時に条件変更や更新拒絶の可能性
- 建物滅失時は借地権消滅のリスク
主な借地権の種類:
- 普通借地権(契約期間30年以上・更新可)
- 定期借地権(期間限定・更新不可)
- 借地法(旧法)契約(1992年8月以前の契約で半永久的継続)
どの借地権でも、売却時には地主の「承諾」が不可欠です。
3. 借地権付き空き家売却の具体的な流れ
3.1 専門家への相談
- なぜ必要? 地主交渉や承諾料の相場判断、契約書調査など、専門知識が不可欠。
- 相談先 不動産会社(借地権に強い)、弁護士、司法書士
3.2 地主への事前説明
- 売却理由・スケジュールの共有
- 買主候補の身元・利用計画を提示
3.3 承諾取得(承諾料・手続き)
- 承諾料の目安:建物価格の5~10%程度が一般的
- 書面化:借地権譲渡承諾書を必ず書面で受領
3.4 売却活動から譲渡まで
- 物件情報公開(広告・内覧対応)
- 買主との売買契約締結
- 決済・所有権移転登記
4. 地主との交渉ポイント
- 信頼関係の構築:早めの情報共有で「透明性」を担保
- 第一印象が重要:提案資料(事業計画書など)を用意
- 条件交渉のコツ
- 承諾料の相場をリサーチして根拠を示す
- 建替えや用途変更時の条件も同時に協議
- 拒否された場合の対応
- 建物買取請求権(借地借家法第13条)の検討
- 定期借地権の場合は期間満了後の更地返還交渉
5. ケース別の注意点と対策
ケース | 注意点 | 対策 |
---|---|---|
地主と関係が希薄 | 交渉が頓挫しやすい | 専門家同席での面談 |
借地契約書が紛失 | 条件不明で承諾交渉が難航 | 法務局で契約内容調査、再締結の検討 |
定期借地権で期間終了間近 | 更新不可のため売却価値が低下 | 期間満了から逆算したスケジュール設定 |
建物老朽化で買主が敬遠 | 売却価格の大幅下落 | リフォーム費用見積を提示、リノベ案の提案 |
6. 専門家に相談すべき理由
- 契約書調査・法的リスクの洗い出し
- 地主承諾の相場感と交渉戦略策定
- 買主対応・契約締結から登記までワンストップ
- トラブル発生時の迅速対応
専門家のサポートにより、書類不備や交渉遅延を防ぎ、スムーズな売却を実現します。
7. よくある質問(FAQ)
- Q1. 地主が承諾を拒否したら売れない?
- → 「建物買取請求権」を行使できる場合もあります。専門家に要相談。
- Q2. 承諾料はいくらが妥当?
- → 建物価格の5〜10%が目安ですが、地域相場や契約内容で変動します。
- Q3. 借地権譲渡承諾書がないと売買契約できない?
- → 書面での承諾取得がないと契約が無効になるリスクがあります。必ず書面化しましょう。
- Q4. 更地返還条件の契約更新交渉は可能?
- → 定期借地権の場合は更新不可ですが、地主と交渉次第で期間短縮や条件変更の合意を得られるケースもあります。
8. まとめ:スムーズな売却に向けて
- 地主承諾は必須:無断譲渡は重大な契約違反
- 専門家サポートが成功の鍵:契約調査から申請・承諾までワンストップ
- 早めのアクションがトラブルを防止:書類不備や老朽化リスクを低減
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