相続人が不在の場合の財産はどうなる?
ここまで相続人がいる場合の相続財産管理人制度を中心に解説をしてきましたが、相続人が不在の時の不動産任意売却についても解説していきます。
不動産の所有者が亡くなり、相続人が不在の場合その相続財産は民法第951条「相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする」に則り、法人になります。
相続財産法人名義の不動産を売買する場合、契約をする相手は相続財産管理人になります。
ただし、不動産売却は前述のように「処分行為」にあたるため、権限外行為として家裁の許可が必要です。
相続財産法人が不動産を任意売却するケース
被相続人が生前に残した債務があり、相続財産の清算事務を完了するための任意売却がほとんどを占めます。
相続財産管理人を確認する方法
- 1.官報公告のバックナンバーを確認する
- 2.法務局で不動産登記申請書を確認する
※確認するには、利害関係があることが必要になります。
※確認するには、手数料がかかります。
売買契約締結が可能になるまで
相続財産管理人制度では、合計3回の公告を行います。各公告の期間と公告間の期間も定められているので、最低でも半年以上経過してからようやく売買契約の締結を始められることになります。
まとめ
自分が亡くなった後、残された家族に不動産を残したい、相続して欲しいという方は少なくないと思います。
ですが、事前にしっかりと手続きをしておかないと、相続人がいない場合や相続人が相続放棄した場合、その手続きは煩雑になります。
また、遺言執行者を指定しておかないと、遺言書を残したとしてもその通りに財産分与が行われるかどうかは分かりません。
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(了)
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