安易に考えないで!「空き家=実家」の「相続放棄」
固定資産税などの支払いによる金銭的負担
「空き家」を清潔安全に維持する労力を考慮し、「空き家=実家」の相続放棄を考える人もいます。
しかしながら、相続放棄をしても、スッキリとは解決しないのが「空き家問題」なのです。
「空き家」つまり「不動産相続」の放棄について
民法239条第2項には、”所有者のない不動産は、国庫に帰属する。”という文言があります。
自分を含めて、「空き家」を相続する権利のある、兄弟姉妹、親族など全ての人が「相続放棄」を行った場合には、「空き家」つまり「不動産」は、理論上は 国のものになります。
しかし、相続人全てが放棄した「空き家」を国庫とするための手続きは、大変複雑で難解です。引き取り手のいない「空き家」は、国にもなかなか、受け取ってもらえないのが現状です。
参考・引用:https://ja.wikibooks.org/wiki/民法第239条
「空き家」相続放棄メリット/デメリット
メリット
「空き家」を「相続放棄」することの、最大のメリットは「固定資産税や都市計画税」の支払い義務がなくなるということです。「納税」という金銭的な負担からは、逃れることができます。
デメリット
「空き家」の相続を放棄したからといって、管理義務がなくなるわけではありません。つまり、「空き家」の「相続放棄」を行えば、完全に「空き家」と縁が切れるというわけではないことを知っておく必要があります。
「相続放棄」しても残る重大な責任
民法第940条には、”相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。”という記載があります。
つまり、「相続放棄」をした後でも、次の相続人が見つかるまでは、管理する義務があるということです。
「相続放棄」をしても、「空き家」のメンテナンスはしっかり行い、決して「放置空き家」にしてはいけないということです。
「空き家」を放置したことによって、万が一近隣の住民の方に被害が及んだ場合、そのトラブルの責任を追う必要が出てくる可能性もあるのです。
参考・引用:https://ja.wikibooks.org/wiki/民法第940条
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やがて来る未来の「空き家」から逃げずに備えよう!
「空き家=実家」を相続するのはそう遠くない未来です。
何も意識をすることなく流れで相続の日を迎えるのではなく、今のうちから少しずつでも現実と向き合い、どう対処していくのが自分にとっても地域社会にとっても良いことなのか考えてみませんか?
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(了)
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