誰もが一度は考えたことがある「相続」。
資産をお持ちの方は、将来お子様が揉めないように。
逆に相続する可能性がある方は、親族と争わないために。
調べてはみるものの、税金や仕組みなどが煩雑で専門的な知識も必要なことから、不安を抱えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
確かに相続は一言でまとめることが難しい問題ではあります。
それは、個別のケースによって細かな条件が異なり、専門的な知識が必要になるからです。
この記事では、相続についての基本的な流れ、特に「贈与」と「遺贈」の違いについてフォーカスし、解説をしていきます。
ご自身が相続人となる方も、お子様の相続にお悩みの方も知っておいて損はない情報をまとめていますので、是非最後までお読みください。
相続とは?基本的な流れとそれぞれの期限
人が亡くなると死亡届などの行政手続きに加えて、葬儀の手配等やらなければならないことは盛り沢山です。
そのような中で、「遺産相続」という人生で1度経験するかどうかという手続きも期限付きで迫ってきます。
相続は仮に相続放棄をするとしても、民法の「相続制度」に則って正式な手続きが決まっており、さらに厳密に期限が定められています。
知らなかったでは済まされず、損をすることも?!
ここでは、「相続の手続き」にはどういったものがあるのか、またどのくらいの期限で行わなければならないのかを解説していきます。
相続の基本的な流れ
先にも触れましたが相続の流れと一口に言っても、個々のケースで細かい内容は変化するため、ここでご紹介するのはあくまで一例になります。
見て頂きたいポイントは、ずばり「ボリューム」と「期限」です。
どのくらいのスピード感で、どのくらいの内容を決め、手続きを進めなければならないのかを大まかに把握して頂きたいと思います。
<7日以内>
①死亡届の提出=相続の開始
※余談ですが、被相続人の口座凍結は「死亡届」を提出することで行われると思われていますが、実際は金融機関が「死亡を知った時」になります。凍結の解除に必要な書類は金融 機関によっても異なり、基本的には相続人全員の合意がないと難しいというのが現状です。
<3か月以内>
②遺言書があるかどうかの確認→自筆証書遺言・公正証書遺言等
③相続人調査
※法律で相続人は定められています。細かい話になりますので、詳しくは次項で解説します。
④相続の方法
※相続には大きく分けて単純承認・限定承認・相続放棄の3種類があります。相続はプラスの財産だけを相続するということはできません。そのため、相続人は負債となるマイナスの資産も含めて相続をするかどうか意思表示をすることになります。
※単純承認は正負の資産を全て相続すること、限定承認はプラスの財産分だけ負債も相続することです。
<4か月以内>
⑤被相続人(亡くなった方)の所得税の申告と納付
※4か月以内に所得税の申告と納付を行わなければならないため、資産の総額を把握することと、相続人全員による合意の上、口座凍結の解除を早めに行っておく必要があります。
<10か月以内>
⑥遺産分割協議と協議書の作成
※遺産には、不動産のような分割することが難しいものがあり、また生前贈与を受けた分の持ち戻しや遺贈による予期せぬ内容が含まれていることもあります。遺産や相続人が多いほど資産分割協議には時間を要するので、早い段階で話し合いを進めることが必要です。
⑦遺産の名義変更手続き(不動産の所有者移転登記、預貯金の名義変更等)
※不動産の所有権移転登記については、後ほど解説していきます。
⑧相続税の申告と納付
法定相続人と相続する際の順位、相続分について
相続の流れが大まかにつかめた後は、具体的に誰が相続人となるのかが気になるところだと思います。相続人は誰もがなれるものではなく、法律で誰が相続人となるか、また相続をする順位が定められています。
法定相続人とは?
法定相続人とは、民法で定められた相続人のことをいい、詳しくは以下の通りになります。
★配偶者・・・被相続人に配偶者がいる場合は常に相続人となります。
※配偶者がいない場合は以下の親族が相続人となりますが、配偶者がいる場合は配偶者と以下の親族で財産が分与されます。
①子および直系卑属による代襲(だいしゅう)相続
被相続人からみて、子、孫、ひ孫など家系図で下に連なる親族を「卑属」といいます。子がいれば子が。いなければ孫、ひ孫というように代襲して相続することになります。
②直系尊属
被相続人からみて、父、母、祖父母、曽祖父母など家系図を上に遡る親族を「尊属」といいます。父母がいれば父母が。いなければ祖父母・曽祖父母というように遡って相続することとなります。
③兄弟姉妹およびその代襲者
子も直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹がいない場合はその子(甥・姪)は代襲相続者となりますが、さらにその子以降は相続人とはなりません。子の代襲相続とは異なるので注意が必要です。
相続の順位
相続人には順位があります。存命している親族がすべて相続人になるわけではありません。
被相続人に配偶者がいる場合は、常に配偶者は相続人となりますが、上記の①~③については①に該当する相続人がいれば配偶者+①というように、優先される順位に該当する相続人がいる場合は、下位の相続人は相続できません。
相続する割合=相続分とは?
相続分とは法定相続人の順位によって定められている、財産分与の割合をいいます。
いくつかのケースで詳しく解説していきます。
①「配偶者」と「子およびその代襲者」のみが相続人の場合
配偶者が1/2、子およびその代襲者は残り1/2を案分します。
例)3人の子がいてうち1人の子が亡くなっており、その代襲者を含めた3人の場合でも1/3の案分となります。
②「配偶者」と「直系尊属」のみが相続人の場合
配偶者が2/3、直系尊属が1/3となります。
例)被相続人の父母両方が存命の場合、1/3を父母で折半となります。
③「配偶者」と「兄弟姉妹およびその代襲者」のみが相続人の場合
配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4となります。
例)被相続人の兄弟姉妹が4人いる場合、1/4を4人で案分となります。
④同順位の相続人のみの場合
配偶者がおらず、同順位の相続人のみの場合は案分することになります。