相続における贈与とは?生前贈与と遺贈の違いを分かりやすく解説

目次

贈与と遺贈の使い分けについて徹底解説

贈与と遺贈の共通点と違いについて抑えた上で、実際に使うとき気になるのがそれぞれのメリットとデメリットだと思います。それぞれに一長一短がありますので、しっかりと押さえたうえで上手に活用したいところ。この項目は特によく読んで頂きたい部分です。

贈与と遺贈、それぞれのメリット・デメリット

<メリット>

贈与・・・正式な書類や厳格な規定がなく、口頭によっても成立することができる。
     生前贈与によって、生前から財産を渡すことができる。

遺贈・・・被相続人の意志だけで財産分与を決めることができる。(受け取る側の意志は必要がない)
     遺言の内容は何度でも変更・取り消しが可能である。

<デメリット>

贈与・・・贈与者(あげる側)と受贈者(もらう側)の双方の同意がないといけない。
     両者による合意の上での契約のため、原則撤回はできない。

遺贈・・・被相続人が死亡するまで効力を発揮しない。
     遺留分(*1)を侵害する遺贈は、減殺請求権を行使される可能性がある。

(*1)遺留分とは、法定相続人の中で兄弟姉妹以外に認められている権利です。

例えば、複数の子のうち1人だけ生前贈与を受けていた場合、残りの財産を均等に案分するのでは不公平になります。

このような場合、遺留分を侵害されたとして減殺請求権(げんさいせいきゅうけん)を行使して、本来もらえるはずの分を貰うことができる制度です。

贈与と遺贈、どちらを使うか迷ったら時は?

①贈与と遺贈で税金が違う!節税するならどっち?

生前贈与・相続税の節税のポイントは沢山ありますが、個々のケースによって異なるので一概には言えません。とはいえ、読者の皆様が気になるところではあると思いますので、2つのポイントをご紹介します。

(1)贈与税は相続税よりも基礎控除額が低く、税率が高い

(2)積算課税制度の利用は、相続税の「基礎控除」を計算してから。

※積算課税制度を利用しての節税は基礎控除を超える遺産がある場合は意味がありません。

②不動産を残すなら生前贈与と遺贈、どちらがメリットが大きい?

不動産を死因贈与された場合、所有権移転登記にかかる登録免許税の税率が遺贈よりも高く設定されます。

③遺留分と持ち戻し、減殺請求の関係

遺留分とは、法律上相続できる最低限度の取り分です。この遺留分を侵害した遺贈は、受遺者に対して遺留分減殺請求を行うことができます。遺贈を選択した場合は、遺留分を考慮して侵害しないように分与することが重要です。

また、相続人の中で一部の人だけが生前贈与を受けている場合、不平等にならないように、「相続分の持ち戻し」という制度があります。一言でまとめると、「相続分から生前贈与を受けた分を差し引く」ということです。

④寄付もしくは第三者に寄贈するには?

法定相続人以外に財産を渡したい場合は、遺産の種類によって贈与と遺贈を使い分けることをおすすめしますが、原則「贈与」が望ましいです。

法定相続人には「遺留分」という相続分があります。被相続人の遺志を尊重するとしても、遺留分を超える遺贈は先にも触れたとおり、「減殺請求権」を行使される可能性があります。

また、特定遺贈で財産を分与する場合、特定受遺者は資産分割協議に参加をすることなく受け取ることが可能ではありますが、口座凍結をされている場合、凍結を一部解除して一部の相続人だけが受け取れる方法は後々トラブルに発展するため、金融機関が受諾する可能性が低いです。

不動産などを遺贈する場合は、弁護士等の第三者から遺言執行者を予め選任しておかないと、所有権移転登記を行うには法定相続人全員の協力が必要となり、法定相続人からの協力が得られず結果として希望通りに遺贈がなされない可能性が高いです。

まとめ

相続の中心になる「贈与」と「遺贈」について、その違いやどちらを利用するのがいいかを分かりやすく解説してきました。

かなりのボリュームと短い期限。その中で多くのことを決めなければならないことがお分かり頂けたと思います。

「相続について、生前に話すのは不謹慎」という風潮がありますが、存命中に話し合っておくことで、実際の相続がスムーズに行くことは間違いありません。

また、相続において不動産は金銭と違って分けづらいため、財産分与や分割協議において争いが起こりやすい資産です。

どうすれば、残された家族がお互いを支え合って生きていくことができるか。

贈与や遺贈を、個々のケースに合った活用をすることはもちろん重要です。

ですが、処分するだけではなく、「活用」を今から考えて準備することで相続人の世代の資産形成に繋がる可能性もあります。

弊社「空き家活用株式会社」では、空き家を専門とする企業として、売却や処分だけではなく「活用」のためのご相談やご提案をさせて頂いております。

相続について考えるのは今からでも決して早くはありません。

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(了)

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この記事を書いた人

リラクセーションサロン・大手コンビニ・福祉業界と異色の経歴を持っています。今は田舎に戸建てを借りて都内と二拠点生活するフリーライターです。

次世代が活躍できる舞台づくりをフィールドワークにしています。

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