4. 売却する
空家等対策特別措置法では、相続した家を売却したときにかかる税金の一部が控除されることも定められました。
これによって、親が亡くなったことで空き家となった家を相続した人は、耐震リフォームまたは取壊しを行なった後にその家屋または敷地を売却した場合、譲渡所得から3,000万円を特別控除してもらえることとなりました。
控除が適用される期間は相続日から起算して3年が経過する日の属する年の12月31日までです。
また、平成31年4月1日以降の譲渡では、要介護認定等を受けた親が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合にも一定要件を満たせば適用対象となります。
税制上の優遇が受けられるという面では売却は非常に良い選択肢だとも思えます。しかし、「空き家を希望価格で売却できるか」という点で頭を悩ませる人は多いのではないでしょうか。
住宅の耐用年数は木造住宅は22年、鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリートなら47年と定められており、木造一戸建てを売却する際には築15年で新築価格の約2割程度まで下がります。築20年以上の戸建物件では資産価値はほとんどない状態が一般的です。
平成27年12 月に公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会が行なった「空き家所有者に関するアンケート調査及びインタビュー調査報告書」によると、空き家の築年数は全体の 43.5%が35年以上となっています。
家族にとっての価値・希望売却価格と市場での価値に大きな相違が生じた場合、一概に売却が最良とは言えないでしょう。
5. 維持を続ける
売却や活用をせず、そのまま所有し続けるのも1つの選択肢です。
税金や管理の負担はありますが「家族の住んだ家をそのまま残したい」という気持ちで家族全員の意見が一致しているのであれば、それが家族にとって最良の選択でないと誰が言えるでしょうか。
しかし、空き家を親が残してくれた大切な「資産」としてとらえれば、活用や売却をせずに眠らせておくのはもったいないと考えることもできます。
家の外観はそのままに内部だけリフォームを行い部分的に賃貸にするなど中間的な案にも目を向けてみましょう。
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まとめ
「親が死んだ後、自然な流れだと思って空き家を相続したら固定資産税が重荷に…」
「持ち回りで管理をするはずができておらず、行政から連絡があった」
このような個人にとっての空き家問題を根本的に解決するには、もともとの所有者(親)が亡くなる前に家族全員で話し合い、方針を決定し、書面に残しておくのがベストです。
話し合いをして初めて、身内間に意見の違いがあることに気がつく場合もあります。「維持コストがかかっても思い入れのある家を売るのは嫌だ」という家族もいるかもしれません。
意見の相違があったとしても決して感情的にならず、家族にとって1番良い選択肢をとることが大切です。
専門家に相談するのも、一つの手
「身内だけで話し合っても解決できるかわからない」と空き家の相続、売却、活用に不安を感じている方は、空き家問題のプロに相談してみましょう。
空き家活用株式会社は、空き家を所有する方、相続予定のある方の悩みに寄り添い、最適な活用方法を見つけるサポートをする会社です。お気軽にご相談ください。
(了)
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