【経験に基づく考察】厚労省が『違法』判定した「定額住み放題」とは?

近年、多拠点生活とともに次々と登場していたのが住居のサブスクリプション型のサービスです。


この度、「グレーゾーン解消制度」で照会されていた定額住み放題サービスに対して、厚労省が「違法」との判定を下しました。


新事業活動に関する確認の求めに対する回答の内容の公表

簡潔にお伝えすると、定額住み放題サービスは旅館業に該当するため、旅館業法が適用されるということです。
そのため、住み放題サービスで泊まれる施設については旅館業の営業許可を取得する必要があると判定されました。

目次

旅館業の定義とは?

旅館業法(昭和23年法律第138号)において、旅館業法の許可が必要な施設は、下記の4項目の全てに該当する場合です。

①宿泊料を受けていること

宿泊料という名目で受けている場合はもちろんのこと、宿泊料として受けていなくても、実質的に寝具や部屋の使用料とみなされる以下の名目は、事実上の宿泊料と考えられるので該当します。

  • 休憩料
  • 寝具賃貸料
  • 寝具等のクリーニング代
  • 光熱水道費
  • 室内清掃費等の維持費


旅館業は、「宿泊料を受けることが要件」となっており、宿泊料を徴収しない場合は、旅館業法は適用されません。
(昭和56年厚生省通知124号)

②寝具を使用して施設を利用すること

「宿泊」とは、寝具を使用して施設(ホテル、旅館等)を利用することとされています。インターネット喫茶は、寝具を提供していない(ブランケットやリクライニングソファーは寝具ではない)、宿泊料も受けていないので、「旅館業」にはあたりません。


他方、「寝具を使用して」としかないので、使用する寝具をホストが提供しないで、ゲストが持参したりどこかで調達した場合でも、「宿泊」にあたるとされます。
(昭和33年厚生省通知第29号)

③施設の管理・経営形態を総体的にみて、宿泊者のいる部屋を含め”施設の衛生上の維持管理責任”が営業者のものと社会通念上認められること

宿泊者が簡易的な清掃を行っていても、施設の維持管理において営業者が行う清掃が不可欠となっている場合も、維持管理責任が営業者にあると考えます。
(昭和61年厚生省通知第44号)

④宿泊者が「宿泊する部屋に生活の本拠を有さないこと」を原則として営業しているものであること

今回の判定では、定額住み放題サービスはこれら全てに該当すると判断されたことになります。

次のページへ:定額住み放題サービス、これからどうなる!?

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この記事を書いた人

賃貸管理、ホテル運営、レンタルスペース運営、シェアハウス管理の経験を経て、使い方(運営)で不動産の価値を最大化する事業を行っています。プライベートでは、家を持たず転々とするアドレスホッパーをしています。

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