万が一、親御さんが認知症を患った場合、所有物件や空き家の管理を行うことも私たちの役割です。今後必要になる介護費用を考慮すれば、不動産売却も視野に入れておきたい所。しかし、どのような方法で不動産売却を行えばよいのでしょうか?
このような場合、代理で不動産売却などを行うために覚えておきたいのが「成年後見人制度」です。
今回は「成年後見人制度」の概要と手続きの進め方についてお伝えしていきます。多くの方が直面する可能性のある内容ですので、該当されない方も是非、今後の参考としてご覧になってください。
認知症だと空き家の不動産売却が難しい理由とは?
親御さんが認知症を患った場合には、健常時と異なり不動産売却が困難になります。まずは、不動産売却が難しくなる理由について把握しておきましょう。今回お伝えする「成年後見人制度」を活用しなければならない理由が把握できる内容ですので、シンプルに整理してお伝えします。
認知能力の低下により、取引が認められない
認知症の症状にもよりますがほとんどの場合は、社会的な場面での患者自身の意思決定能力は認められない状態になります。そのため、認知症の親御さんが自ら不動産売却を行うのは、非常に困難なケースがほとんどです。法律に基づいた不動産売買においては、意思決定能力がなければ取引が認められないと言えます。
意思決定能力により、委任状も認められない
所有者が手続き困難な場合は委任状などを書くことによって、本人に代わり不動産売却を行う方法も存在します。しかしこの方法においても、取引と同様、一定の意思決定能力が必要となりますので、正常な判断力によって委任されていると認められない場合は、委任状自体も認められることはありません。
親子関係であれば特に、親御さんの不動産売却をサポートしたいのは当然の心理です。しかし、認知機能が低下している場合は、例え親子間の委任状であっても認められることはなく、無断で取引することも認められません。このようなケースにおいて活用できる仕組みが「成年後見人制度」なのです。
代理で不動産売却も可能な「成年後見人制度」とは?
本人に代わり、手続きなどに一定の権限が認められるのが「成年後見人制度」です。詳しい内容と権限の種類について確認しておきましょう。
認知症患者などを保護する制度
成年後見制度とは、認知症などによって能力が低下した場合、本人や本人の取引きを保護する制度です。制度を活用する場合は、本人の代理となる受任者となることで、取引きなどの権限を与えられます。受任者となれば、本人の代わりに本人を保護する活動が認められ、売買や賃貸借契約、金銭の借り入れるなどを通し、対象者をサポートできるのです。
また認知症などのため、能力が低下している期間に取引を行うと、不当に高額や商品を購入させられたり、不要な契約を結んでしまう可能性も少なくありません。そのような事例から対象者を守り、身近な人物が保護する活動を行える仕組みが「成年後見制度」なのです。
「補助」「補佐」「後見」の3つの種類で異なる権限
「成年後見人」は、対象者(親御さん)の判断能力により3つの種類に分けられます。
権限が小さいほうから「補助」「補佐」「後見」の順序となり、代理で行うことができる権限が異なりますので制度活用をする前に把握しておきましょう。
- 「補助」
最も権限の小さい「補助」は、ご本人(親御さん)の判断能力が不十分な場合に対象となります。具体的な権限の範囲は、家庭裁判所への申立てにより認められた範囲内に限定されますが、範囲内においては契約などに対する、同意権・取消し権・代理権が認められます。
- 「補佐」
ご本人(親御さん)の判断能力が著しく不十分と認められた場合に対象となります。金銭の貸借や相続の範囲にまで権限があり、「補助人」よりも広い範囲での同意権・取消し権・代理権が認められるのが特徴です。
- 「後見」
最も権限の大きい「後見」は「成年後見人」を指し、ご本人(親御さん)が判断能力を欠いていると認められる場合に対象となります。財産管理全般について権限が認められる為、空き家などの不動産売却を行うことも可能になるのが「後見」なのです。
「成年後見人」は、任意と法定の2種類
「成年後見人制度」とひとくちに言いますが、実は任意後見人制度と法定後見人制度の2種類が存在します。それぞれの制度の内容と、注意点を把握しておきましょう。
任意後見制度とは?
任意後見制度とは、ご本人(親御さん)の判断能力が保たれている期間に、あらかじめ選任しておいた成年後見人を指します。将来、認知症などの理由で判断能力が衰えた場合に備えて選任し、判断能力が衰えたのちに、基本的な生活や財産等の管理に関して一定の代理権を与える制度です。
任意後見人と認められるためには、ご本人(親御さん)と選定した人物との間で、公正証書を発行することが必要になります。公正証書は公正役場で発行することが可能な書類を指し、元裁判官などが公証人としてチェックを行うものです。公正証書は後見人と認める際にも高い証明力を持ち、紛失の心配もないため、任意後見人制度を活用する際などに利用される制度となっています。
任意後見人制度の資格と注意点とは?
任意後見契約となる為に必要な資格は定められておらず、ご本人(親御さん)にとって信頼できる人物を選定するのが一般的です。未成年や破産者ではない、親族や弁護士、司法書士を選任するケースが多く、ご本人(親御さん)が希望する人物であれば、比較的自由度高く選任することが可能です。
任意後見人の注意点としては、ご本人(親御さん)の判断能力が保たれている期間内に活用しなければ認められません。認知症などで判断能力や認知能力の低下を招く前に、必要な人物を選任し、公正証書などの書類発行を行う必要があります。
法定後見人とは?
法定後見人制度とは、ご本人(親御さん)の生活を保護し支援する目的で、家庭裁判所に選任された人物が代理で契約などを行うことができるようにする制度を指します。ご本人(親御さん)に代わって売買や契約を行う「代理権」と「同意権」のほか、ご本人(親御さん)がおこなった契約などに対する「取消権」も認められる制度なのです。
法定後見人となることで、本人に代わって高齢者施設や介護サービスの契約を結ぶこともでき、不動産の売買に関する手続も行うことが可能です。万が一親御さんが認知症を患った場合は、法定後見人となる為の手続きを進めると良いでしょう。
法定後見人の資格と注意点
法定後見人についても任意後見人と同様、必要となる資格はありません。任意後見人との違いとしては、法定後見人認定の手続きのなかで、家庭裁判所が最も適切な人物を客観的に選任する点にあります。また、法定後見人制度は御本人(親御さん)の判断能力が低下した場合に利用する制度ですので、任意後見人との違いを把握したうえで活用する必要があるでしょう。