特区民泊の対象エリア一覧と活用状況
ここでは、「特区民泊」が実際に活用できるエリアと活用状況をみていきます。
活用する物件が「特区民泊」を活用できる地域や、その周辺地域である場合は競合も多い地域です。現在既に民泊運用している物件は競合にも成り得ますので、全体感把握の為にも活用状況を理解しておくことがお薦めです。
特区民泊の対象エリア
2020年2月現在、対象となるエリアは以下の5地域となります。
新潟市・千葉市・東京都大田区・大阪府・北九州市
特区民泊活用状況
2016年に東京都大田区にて施行された「特区民泊」の条例を皮切りに、現在では施行する地域も全国へ広がりをみせています。東京都では2020年現在、100以上の事業者が150以上の施設にて活用。大阪では個人事業者を中心に、約2000件の事業者が3,500程の施設にて活用し、民泊事業を展開しています。
活用の内容に関しては、事業者に対して、自治体や政府などがヒヤリングを実施しており、現在では少なからず問題点などもみえてきています。今後は、実際の活用内容や状況を把握したうえで、認定条件の追加なども段階的に行われる方針です。要件は随時変更になる流れにありますので、民泊の事業活用を進める際には、各自治体へ要件も含めた確認を行うと良いでしょう。
特区民泊の適用要件
「特区民泊」適用の為の代表的な要件を確認しておきましょう。各自治体などによっても項目は変わりますので、実際に申請する場合は、事前に各自治体へ確認しておく方が安心です。
適用の条件
- 対象となる民泊施設が「特区民泊」が活用できる地域にあること
- 客室に専用の出入り口や台所を設置すること
- 同様に浴室やトイレ、洗面所も設置すること
- 一部屋の床面積が25㎡以上であること
宿泊期間の定め
- 施設の滞在期間は、2泊3日以上でなくてはならない
事業者の責務事項
- 利用者、滞在者が記名する名簿の備え付けをすること
- 周辺地域の住民に対しての、適切な説明をすること
- 周辺地域の住民からの苦情や問合せがあった場合の対応を行なうこと
- 騒音などを起こさないこと
- 外国人旅客に対する適切な情報提供(施設利用、緊急時避難や対応情報など)を行うこと
上記以外にも衛生や消防設備を含め、自治体によっても要件がそれぞれ異なります。民泊運用する際は、まずは、各自治体へ要件の確認をしてみましょう。そのほか、一般的には認定要件を満たせば、分譲マンションなどの一室を活用して、民泊運営することも可能となっています。この場合は、マンションの規約上で、そもそも民泊自体が禁止されていることもありますので必ず確認が必要です。