ヤミ(闇)民泊とは
民泊は住宅宿泊事業法・旅館業法・国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)のいずれかに沿って届出を行わなければなりません。
届出を行わずに民泊を営業する、虚偽の届出を行って営業する行為は「ヤミ(闇)民泊」と言われる違法行為です。
ヤミ民泊(無許可営業の民泊)への対応や取り組み
ヤミ民泊を行った場合には、20万円以下の過料または30〜100万円以下の罰金が科されます。
ヤミ民泊は管理不足が起こりやすいことや宿泊施設として適切な消防設備を備えていない場合には危険があること、周辺住民からの苦情も起こりやすいことなどから、観光庁はヤミ民泊を減らすことに注力しており、Airbnbなどのプラットフォームへ違法な民泊物件を掲載させないなどの指導を行っています。
また、大阪市では2018年6月「違法民泊撲滅チーム」を発足。現地調査を行い、ヤミ民泊が発覚した場合には届出を指導したり、廃業させたりといった取り組みを行っています。
新しいビジネスである民泊が普及するにあたって、違法民泊をなくすための法整備や取り組みは今後も強化されていく流れとなるでしょう。
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民泊を始める前に注意すること
民泊を始める前に注意すること
最後に、民泊を始める前に知っておきたい注意点をお伝えします。
民泊の運営に関すること以外の注意点として、納税とマンション民泊においての管理規約があります。
民泊で収入を得たら確定申告を忘れずに
民泊で収入を得た場合には、納税の義務が発生するため確定申告を行わなければなりません。自分が住んでいない空き家で民泊を行う場合には、民泊で得た所得は「不動産所得」となります。
収入から経費を差し引いた金額の所得に応じて所得税と住民税がかかり、年間所得額が290万円を超えると事業税を納める必要が出てきます。
定められた期間内に確定申告をしなかった場合には、本来の税額に5~20%加算された額を支払うこととなるので注意しましょう。
マンションでの民泊は管理規約に注意
空き家としてマンションの一室を所有し、民泊施設にしたいと検討されている方は、管理規約で民泊が許可されているかを確認しましょう。
民泊を可否はマンションの管理組合に委ねられていますが、実際にはマンションでは居住者が不安感を抱きやすいことや防犯・マナー面からほとんどの分譲マンションで禁止されています。
平成30年に実施された国土交通省のマンション総合調査結果では、分譲マンションの95.2%で「民泊を全面禁止とした」という結果となっています。
知らずに民泊を始めようとすればトラブルにつながってしまう可能性があるため、所有する空き家が集合住宅である場合にはまず管理規約を確認しましょう。
一人で空き家を民泊施設にするのは大変
空き家の活用方法として、民泊はメリットも多く人気です。
しかし、民泊の開業して営業を行うまでには多くのステップがあり、自分一人でで行うのは難しい点もあります。
そこで、弊社の「空き家活用株式会社」にご相談いただければ、空き家をお持ちの皆様に向けて、最適な活用方法のご提案や民泊事業者等のご紹介を行っております。
民泊においての取り組み方やその他活用方法など、「空き家を専門とする企業」だからこそのノウハウで収益化に向けた具体的なアドバイスが可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。
(了)
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