増え続ける空き家が問題となり広く周知されるようになりましたが、「空き家」と聞いてイメージするのはどのような建物でしょうか?
廃墟のような戸建、空室ばかりのアパートやマンション。
確かにこれらも空き家なのですが、2015年に制定された空き家対策特別措置法では、店舗や事務所・倉庫・事業所なども一定条件下において住居と同様に空き家としてみなされてしまいます。
この記事では、原点に返って空き家とは何か。その定義とリスクをはじめに解説。
さらに、空き家の活用方法として今人気のトランクルームやレンタル収納スペースといったいわゆる「倉庫業」について、実際にどのような許可が必要になるのか。
その根拠法や契約・提供するサービスの種類などを具体的にご紹介していきます。
所有する空き家の立地条件が悪い。
初期投資が少ない空き家活用法を知りたい。
築年数が古すぎて売却・賃貸の活用が難しい。
このような方に是非お読み頂きたい記事となっております。
空き家の定義とそのリスク
空き家に関する定義として「国土交通省による定義」があります。
しかしながら、この定義は皆さんが認識している空き家と少しイメージが異なる印象があります。
まずは、国土交通省の定義と集合住宅、住宅以外の店舗などについての空き家の概念を確認していきましょう。
国土交通省による空き家の定義とは?
国土交通省は、「空き家対策の推進に関する特別措置法(以下空き家法)」において空き家を「建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地をいう。」と定義(*1)しています。
ここでいう「常態」とは、概ね1年間を通じて、居住やその他の使用、また電気・ガス・水道の使用実績がないことを指すので、以下に挙げる例のうち、1.2.4.は国交省の定義では「空き家」と考えられます。
- 年に一度部屋の空気の入れ替えに来て「使用」している。
- 該当する建物とは別の地域に住んでおり、状況確認時に1泊し「使用」している。
- 物置として「使用」している。(数年間放置しているのであれば、それは「居住その他の使用」に当たらない可能性も十分にあります。)
- 賃貸物件であり、入居者が決まれば「使用」する。
(*1)「空き家対策の推進に関する特別措置法(2015.2.26施行)」の原文をご覧になりたい方は以下を参照ください。
参照:https://www.mlit.go.jp/common/001080536.pdf 国土交通省HP
アパートなどの集合住宅における空き家の定義
アパートなどの集合住宅や長屋などの共同住宅は、戸建てとは定義が異なります。
- 全戸が空室にならないと空き家とはならない。
- 建物自体が老朽化により倒壊の危険等があっても、空き家対策特措法では「空き家」とはみなされないため対応ができない。
というのが現状です。
※ただし、建築基準法に基づく行政指導は可能です。
店舗や事務所なども空き家に含まれるのか?
先に触れたとおり、国土交通省によれば「建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地をいう。」と定義されています。
現状、「建築物」には店舗や事務所など住宅の用を主としないものも含まれるというのが一般的です。
住宅ではないからと安心していると、特定空家として指定を受けるリスクがありますので気をつけたいところです。
空き家と判断する具体的な基準などを細かく知りたい方は以下をご参照ください↓