大事なのはスピード感!空き家にならないよう今のうちに考える、相続放棄

目次

相続を放棄を決断する前に知っておくべき3つのこと

前項でご紹介した相続にまつわる困りごとのうちいくつかは、適切な制度や手続きを選択することによって解消することが可能です。ここでは、知っておいて損はない制度や手続きを解説していきましょう。

1、相続放棄の期間延長制度

最初に今回は相続放棄がテーマなので”相続放棄の”とタイトルに入れていますが、実際には相続する場合(相続の承認)と相続放棄について、その期間を延長することができます。法律用語ではこれを「延長=伸長」といいます。
具体的には、家庭裁判所のHPに以下のように書かれています。

詳細は裁判所のホームページ「相続の承認と相続放棄の期間の伸長」をご覧ください。
少し難しそうですが、簡単にまとめると「相続人」が「3カ月以内」に「相続の承認または相続放棄を決められない」時、3カ月以内に裁判所に申し立てることによって、その期間を伸長することができるというものです。
被相続人と疎遠である場合や、一緒に暮らしていなかった場合、その経済的事情を詳しく知ることは難しいでしょう。いざ期間内に承認か放棄を選択しようと調べてみると、思わぬ財産や負債が発覚することもしばしばです。
そんな時、この伸長手続きを知っておくことで、時間的なゆとりを得ることができます。

2、相続放棄と遺産放棄の違いについて

放棄を選択する場合、あまり知られてはいませんが相続放棄だけではなく、「遺産放棄」という選択肢もあります。
どちらのほうが自分に合っているかはケースによってまちまちですが、知っておくことで新しい選択肢が広がることもあります。簡単に両者の違いをまとめておきます。

<遺産放棄>

遺産放棄は、相続人全員で協議して遺産を相続しない旨を決めることを言います。ただし、口約束だけでは言った言わないなどのトラブルになりますので、「遺産分割協議書」にまとめます。
内容としては、「誰がどの遺産を相続するのか」、「誰が相続を放棄するのか」を明記します。
手続きとしてはこれだけですが、証明力のある証書にしたい場合は公正証書とし、全員の署名と実印による押印、そして印鑑証明を添付した上で相続人がそれぞれ1部ずつ保管しておきます。
ただし、以下のような注意点があります。

⓵対外的に法的な効力はないため、被相続人に負債があった場合、遺産放棄した相続人にも債務者としての義務が発生します。

⓶新たな遺産が発覚した場合、その都度相続人同士でどうするのかを話し合わなければなりません。この点が面倒に感じる場合は、協議書に予め「以後の遺産については〇〇が相続 するものとする」といった文言を付記しておくとよいでしょう。

<相続放棄>

一方で相続放棄は、相続人が相続することを知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申し述べる手続きのことを指します。
申し述べた人=申述人といいますが、家庭裁判所の審理や手続きがあるものの、受理されれば法的な効力を発揮するものであり、被相続人に負債があった場合でも債務者としての義務も免れることができます。
ただし、相続放棄にも注意点があります。

⓵一度決定したら、撤回はできません。後で負債を大きく上回る財産が発見されたとして も、放棄をした人は1円も貰うことはできません。

⓶相続には法定相続人という法律で定められた相続人と順位があります。第一相続人が放棄をしたことで誰も相続しなくてよくなるかというとそんなことはありません。第二順位、 第三順位と定められた順位に則って、相続人の権利が移行していきます。

本来であれば、自分が相続人になるとは思っていなかった親族が負債を請け負うことにも繋がりますので、相続放棄を決めた場合は申述前に必ず他の相続人へ伝えておきましょう。

⓷相続放棄は債務を免れることはお伝えしましたが、それは債権者が取り立てる相手がいなくなることを意味します。そのため、債権者とのトラブルに発展するケースも少なくありません。

<なぜ遺産放棄の制度があるのか?>

ここまでの両者の違いを見て、なぜ遺産放棄の制度があるのか疑問に思われた方も多いと思います。
遺産放棄は、あるケースでとても有効です。キーワードは「生前贈与」。例えば被相続人から相続人のうち1人が生前贈与を受けていたとします。
被相続人が亡くなり相続する段階になって、遺産を相続人で均等に分配してしまうと生前贈与を受けた1人だけが有利になってしまいます。このケースにおいて、生前贈与を受けた相続人と他の相続人が話し合い、生前贈与を受けた相続人が遺産を放棄する場合に公平を期することになります。

遺産放棄はこのように相続人同士の配分を公平にする効果があります。

3、相続はタイムリミットとの戦い ベストな対策は「今」話し合うこと

遺産放棄、相続放棄いずれを選ぶにしても、被相続人や他の相続人と事前に話し合っておくことで、手続きがスムーズに行くことが分かると思います。
細かな手続きやケースによって異なりますが、全てのケースに有効なことは、これを読んだこの瞬間から相続について話し合いをしておくことが「最大の対策」になるということです。
もし、ご両親などがまだ健在なのに話すことは不謹慎だと感じられる方がいましたら、このように考え方を変えてみることをお勧めします。
人は亡くなられたら、誰に何をしてあげたくても、誰に何を残したくても、思い通りにはなりません。元気なうちに話し合っておくことは相続を受ける人だけでなく、遺産を残していく人にとっても自分の意志が反映されやすくなるというメリットがあります。

ご主人が相続放棄を経験されたTさんの事例

Tさんのご主人が相続放棄を経験されたのは、結婚後のこと。まだお子様が小さい中での出来事でした。
(Tさんから見て)義理のご両親とは同居した事は無く、先に病気を患っていたお義母様をお義父様が看病する、いわゆる”老々介護”の状態でした。
そして、もうすぐ1年が終わろうという年の瀬。
大きな病気が見つかっていたお義父様が病院で亡くなり、そこから慌ただしい相続問題に突入していかれました。
ご存じのように、日本では師匠も走ると言われるほど忙しい年末年始。
葬儀の合間にご実家の片付けから、相続に関することを調べて、疎遠になっているご親族への連絡など、大変なご苦労だったことと思います。
そんな、貴重なご経験を同じようなケースの方に参考になるならと、今回取材させて頂きました。
どう感じ、何を調べ、結果としてなぜ相続放棄を選択したのかー。
Tさんご夫妻のご経験を、是非お読みください。

記事へ進む→https://aki-katsu.co.jp/magazine/archives/3203

(了)

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この記事を書いた人

リラクセーションサロン・大手コンビニ・福祉業界と異色の経歴を持っています。今は田舎に戸建てを借りて都内と二拠点生活するフリーライターです。

次世代が活躍できる舞台づくりをフィールドワークにしています。

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