両親が亡くなった後、慌ただしく相続した家。今の住居は利便性がいいので離れたくない。子供がいずれ使うかもしれない。離れているからどうしたらいいか。そんなことを考えているうちに空き家を放置していたら、ある日固定資産税の督促状が届いてびっくり!こんなケース、実は少なくありません。日本では不動産を所有している場合、たとえ空き家であっても固定資産税を支払わなければなりません。この記事では、固定資産税はどんなものに課税されるのか。いつ・どのように金額が決定されるのか。減免措置はどのようなものがあり、支払わないとどうなってしまうのか。また、そうならないための対策まで、固定資産税のことを丸ごと5分で分かるようまとめました。分かりやすく解説していますので、是非最後までお読みください。
空き家にかかる税金は2種類!
空き家に限らず住宅や土地などの不動産にかかる税金は固定資産税と都市計画税の2種類。
それぞれどのような目的でいくら支払う必要があるのか、具体的な計算式を交えて解説していきます。
固定資産税の計算に必要な「固定資産税評価額」と減免措置
具体的なことに入る前に!
課税金額を知るには「固定資産税評価額(課税標準額)」がキーワードになります。
固定資産税評価額とは、市区町村役場が個別に定めた金額で実際に取引をされる際に参考とされる実勢価格とは異なり、相場の7割程度というのが一般的です。
建物と土地それぞれに決定されますので、建物には500万円でも土地は3000万円と大きな違いがある場合も少なくありません。
≪実は結構軽減されている!「住宅用地特例」≫
日本の不動産に対する課税には「住宅用地特例」といって、住宅が建っている土地には税金が軽減されるという特例が設けられています。
1点注意が必要で、住宅用地特例が適用されるのはあくまで「土地」に対してのみです。上物である建物には適用されないので気をつけて下さい。
具体的には
敷地面積200平方メートル以内 | 固定資産税が1/6 | 都市計画税が1/3 |
敷地面積200平方メートル超 | 固定資産税が1/3 | 都市計画税が2/3 |
この他に新築の建物についても軽減措置がありますが、今回は空き家に関する記事のため割愛します。
固定資産税の課税が免除されるケース
固定資産評価額が一定額以下の場合(土地は30万円、建物は20万円)は、課税対象外となります。
固定資産税とは・・・その目的と計算方法
日本国内に存在しているすべての不動産に毎年かかる税金のことで、建物と土地それぞれの固定資産税評価額に1.4%を乗じた金額になります。
(計算式) 固定資産税評価額×1.4%×「住宅用地特例」
例:住宅の固定資産税評価額が500万円、土地の固定資産税評価額が3,000万円で敷地面積が200平方メートル以内の場合。
5,000,000×1.4%=70,000円
30,000,000×1.4%×1/6=70,000円を合わせて14万円が固定資産税となります。
都市計画税とは・・・その目的と計算方法
都市計画区域(市街化区域)内の土地と家屋に課税される税金のことで、自治体によって異なりますが固定資産税評価額に0.2~0.3%を乗じた金額が相場です。
市街化区域とは,都市計画法に基づき「すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」として,都道府県が指定した地域です。
お住いの市区町村が市街化区域に指定されているかは,市区町村のホームページか市区町村役場へ直接確認されると分かります。
(計算式) 固定資産税評価額×0.3%×「住宅用地特例」