「空き家」を相続放棄しても逃れられない管理責任!
「空き家」の相続放棄とは
「実家」を相続し、「空き家」となる「実家」を所有する金銭的負担や精神的負担から逃れるために相続放棄を考える人がいます。
しかし、相続放棄は「空き家」問題をさっぱりとは解決してくれません。
「空き家」となる「実家」をを相続放棄することは、不動産の相続放棄です。民法239条第2項には、”所有者のない不動産は、国庫に帰属する。”との文言があります。
これにより「空き家」を相続する権利のある兄弟姉妹や親族が全て相続を放棄した場合は国の物になると解釈できます。
しかしながら、相続人がいない「空き家」を国庫にするのは大変煩雑な手続きがあり、かなり難易度が高く、現実的ではありません。
「空き家」を相続放棄しても尚、「管理責任」は絶対残る
「空き家」を相続放棄した場合は、固定資産税や都市計画税など税金の支払い義務はなくなります。
しかしながら、相続放棄をした後、次の相続人が見つかるまでは「空き家」を管理する必要があります。
これは、民法第940条”相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。”という文言によって示されています。
とどのつまり、「空き家」を綺麗で清潔な状態に保つ責任は残るのです。
参考:空き家の相続放棄を考え始めたら、知っておきたい大切なこと|空き家活用Lab
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「空き家」の活用方法を考え始めよう!
「空き家」を負の資産にしないために
相続後、「空き家」となってしまう「実家」を何かに生かせないか、前々から少しずつでも考えてみませんか?
最近話題のコワーキングスペースとして利用したり、賃貸に出す、2拠点生活(デュアルライフ)を始めてみる、思い切って売却や買収を視野に入れるなど、ポジティブに生かす方法はいくらでもあるはずです。
「そのまま」では眠れる負の資産となってしまいますが、有効な資産として活用できる方法を見出していくことが大切です。
健全な「空き家」対策は、SDGsな社会への貢献
「空き家」だらけになった日本を想像したことがありますか?
「家」は本来、人が集い憩う場所です。人がいなくなった「空き家」は、輝きを失い陰気な雰囲気を纏います。
「空き家」と向き合い、前向きに活用していくことは、持続可能な社会への貢献となります。
未来の子ども達へ明るい環境を繋げていくことにもなるのです。
さぁ!あなたも未来の「空き家」と向き合おう
実家を相続する予定のある人は誰しもが「空き家」所有者になり得る現代。
「空き家」の維持と管理は決して簡単なことではありません。リアルに、金銭的にも精神的にも負担がかかります。
「空き家」問題を後回しにせず、前々から「空き家」と向き合い、自分にとって良い活用方法を模索しておくことは最低限の心構えです。
何から始めたらいいのかわからない人は、是非「空き家活用株式会社」へ。
日本の明るい未来を考える「空き家」のスペシャリストが真摯にあなたの問題について一緒に考えてくれます。
(了)
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