親が老人ホームなどへの入居や、亡くなったことによって突如浮き彫りになる「実家が空き家になってしまう」という事実。この事実に直面してはじめて、空き家問題に正面から取り組む人も多いでしょう。しかし、いざ取り組んでみたら、実家が 売るに売れない空き家である場合も……。そんな不動産屋に売却依頼を断られた空き家も含めて、空き家の対処法をご紹介いたします。
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空き家を維持することの大変さを知る
空き家 固定資産税の問題
空き家に大きくかかわってくる固定資産税。空き家の維持の仕方や、売却方法で税額が大きく変わります。
なぜ空き家にとって固定資産税が問題なのか、詳しく見てみましょう。
≪空き家を取り壊してしまうと固定資産税が6倍に≫
住宅用地で住宅一戸につき200㎡以下の小規模住宅用地の場合、固定資産税において特例措置があります。
どのような措置かというと、土地に建物が建っていれば課税標準額が6分の1になるというものです。
これは、あくまでも土地の上に建物があることが必要なので、空き家だった家を取り壊して更地にしてしまうと、課税標準額は家があったころに比べると6倍になってしまいます。
空き家は古家を残すよりも、更地にしたほうが売却しやすい場合がありますが、万が一更地にして売却ができないと6倍となった固定資産税だけが重くのしかかります。
そのため、空き家に対する固定資産税は判断が難しい問題なのです。
≪空き家を放置しても固定資産税は6倍に≫
また空き家の場合、更地にしていなくても固定資産税の課税標準額が6倍になることがあります。
それは『特定空家』に自治体から認定されてしまった場合です。
『特定空家』とは、倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態や、著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態などにある空き家をさし、その場合も固定資産税の特例措置がなくなり課税標準額通りの金額を支払うことになります。
火災保険、電気水道代は無人でも必要
空き家というと、誰も住んでいない無人の家なので、電気水道などがかからないかと思いがちなのですが、管理維持するためには水道や電気などが必要です。
さらに空き家は、火災保険も備えておく方が良いでしょう。火災や自然災害で空き家が倒壊すると、残った家の取り壊し費用や撤去費用が発生し、それらの費用を確保が必要となります。
空き家を管理するためには
ここまで説明しましたように空き家を相続すると、税金や火災保険、景観の維持などさまざまなことに気を配らなくてはならず、これらを全てクリアするには、『空き家の管理』が必要になります。
そのためには、自分で管理をおこなうか『空き家管理サービス』に管理をおこなうかです。
空き家の管理サービスについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。↓
代表的な空き家管理サービスを比較!依頼するメリット・デメリット、選定方法を解説します。|アキカツマガジン
でも費用をかけてまで空き家を管理するのは、将来空き家を活用する予定がある場合です。
特に住む予定も活用する予定もないのであれば、売却して実家を処分するのが一番の方法といえます。
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