終活の要は不動産整理!空き家放置のリスク
前項で終活をするメリットとして「相続トラブルを未然に防ぐ」と書きました。逆に、終活を行っていないと遺産分割にまつわるトラブルだけでなく、相続することを知らなかったご家族が、ご自宅をどうすればいいのか分からず放置することに繋がります。空き家を放置することはリスクとデメリットしかありません。ここでは、具体的にどのようなリスクがあるのかを解説していきます。
ご自宅がある地域の第三者との関わり
空き家を相続する予定はなかった。あるいは、相続したもののすぐには使う予定がない場合、どう管理していいか迷っている間にもリスクは存在します。
具体的には
- 景観を阻害する
- 犯罪の温床になる
- 倒壊の危険性がある
- 害虫、害獣被害
などです。
これらは主なリスクですが、共通項として「第三者へ被害が及ぶ可能性がある」ことが最大の問題です。
景観を阻害することによって地域全体の価値や需要が下がることに繋がり、管理が行き届いていないことによって犯罪の温床となるケースが少なくありません。実際に、空き家からの出火原因として上位に「放火」があります。また、倒壊によって第三者に損害をもたらした場合は賠償責任を問われる場合があります。
何年か経ってからご家族が住もうと考えていても、人が住まなければ建物の老朽化は急速に進行します。また、建物の基礎に関わる部分に害虫による被害が出ていたり、害獣被害がある場合は、最悪取り壊しという選択を迫られることになります。
管理に関わる側面
空き家ではあっても、放火や第三者への賠償責任に備えるための保険加入が必要になります。その他に固定資産税、都市計画税などがかかり、相続したご家族が管理をできない事情がある場合は管理サービスを使用することになります。
管理が行き届かずに老朽化が進み、倒壊の危険がある場合は行政から「特定空き家認定」をされる可能性があります。この場合、固定資産税の優遇措置が除外されるため、固定費が大幅にかかることになります。
大切なご自宅。ご家族に相続をして使い続けてもらいたいという気持ちは大切ですが、残されたご家族が管理をすることができるのかも含めて検討することが重要です。
放火や火災保険について詳しくお知りになりたい方は以下をご参照ください。
参照:空き家管理の要は「火災保険加入」!入れる保険と保険料を抑える秘訣|アキカツマガジン
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残された家族が争わないために
ここまで、不動産の整理について決めておくことが重要であることを解説してきました。
終活中に不動産整理を決める方法は3つあります。1つが相続。そして、売却と解体です。ここでは、相続についてメインになる「生前贈与」と「遺言」についておおまかに流れを見ていきましょう。
相続を行う場合に決めておく事と一般的な流れ
Ⅰ.法定相続人の確認
相続人は民法で以下のように定められています。
★配偶者・・・被相続人に配偶者がいる場合は常に相続人となります。
※配偶者がいない場合は以下の親族が相続人となりますが、配偶者がいる場合は配偶者と以下の親族で財産が分与されます。
①子および直系卑属による代襲(だいしゅう)相続
被相続人からみて、子、孫、ひ孫など家系図で下に連なる親族を「卑属」といいます。子がいれば子が。いなければ孫、ひ孫というように代襲して相続することになります。
②直系尊属
被相続人からみて、父、母、祖父母、曽祖父母など家系図を上に遡る親族を「尊属」といいます。父母がいれば父母が。いなければ祖父母・曽祖父母というように遡って相続することとなります。
③兄弟姉妹およびその代襲者
子も直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹がいない場合はその子(甥・姪)は代襲相続者となりますが、さらにその子以降は相続人とはなりません。子の代襲相続とは異なるので注意が必要です。
Ⅱ.遺産分割協議とは
法定相続人が集まって遺産の分割について協議し、協議書を作成することです。
遺産には、不動産のような分割することが難しいものがあり、また生前贈与を受けた分の持ち戻しや遺贈による予期せぬ内容が含まれていることもあります。遺産や相続人が多いほど資産分割協議には時間を要するので、早い段階で話し合いを進めることが必要です。
なお、終活によって予め生前贈与という形で、あなたの意思を強く反映した相続を行うことも可能です。
Ⅲ.遺言はどんなもの?
遺言には、「普通方式」と「特別方式」があり、通常は普通方式が採用されます。普通方式遺言の中にも公正証書・自筆証書・秘密証書の3種類があります。
それぞれ簡単にまとめると、以下のような特徴があります。
遺言の種類 | 概 要 |
自筆証書 | 自分で作成する遺言。 パソコンは無効とされ手書きでなければなりません。 また、遺言内容や遺言作成年月日を明記しなければならない等、 遺言としての効力を発揮するための書式があります。 |
公正証書 | 公証役場の公証人によって作成・発行・保管される遺言。 遺言書は安全・確実・真正の3要素が重視されますが、 公証人という法律の専門家によって行われるため確実であるとい うメリットがあります。 一方で、作成から保管までを依頼することになるので、費用がかか るというデメリットもあります。 |
秘密証書 | 自分で作成した遺言を公証役場で保管してもらう方法。 遺言を自分以外の誰かに知られずに済むという利点がありますが、 公証役場はあくまで保管のみを行うため、開封した時点で遺言が 正式な書式にのっとっていない場合無効となる場合があります。 |
Ⅳ.相続税か贈与税か
被相続人から相続人へ財産を受贈する場合、被相続人の存命中に行われるのが「生前贈与」で、被相続人の死亡が確認されてから効力を発揮するのが「遺贈」です。
両者はそれぞれメリット、デメリットがありますが、細かくは以下をご覧ください。
参照:相続における贈与とは?生前贈与と遺贈の違いを分かりやすく解説|アキカツマガジン
生前贈与の場合は「贈与税」が適用されるのに対し、遺贈の場合は「相続税」が適用されます。節税も含めた対策についても、上記の記事にまとめていますので詳しくはそちらをご覧ください。
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